3. 年金生活者支援給付金は《申請しないともらえない》手続き方法を整理!
年金生活者支援給付金を受け取るためには、公的年金と同様に請求手続をおこなう必要があります。
3.1 既に年金を受給中の人9月に届いた緑の封筒、未開封なら要チェック!しっかり申請&さかのぼり受給を
既に年金受給中の人が、所得の減少により新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合、例年9月上旬以降、日本年金機構から緑の封筒に入った「年金生活者支援給付金(はがき型)」が届きますので、必要事項を記載し返送しましょう。
はがきに記載している期限までに請求書が届くようにできなかった場合も、手続きは可能です。支給要件に該当する人が、2026年1月5日(月曜)までに日本年金機構へ請求書が届くように提出すれば、「2025年10月分から」年金生活者支援給付金をさかのぼって受給できます。
なお、2026年1月5日(月曜)までに請求書が届かなかった場合、請求した月の翌月分からの支給となる点には注意が必要です。
3.2 年金生活者支援給付金の請求手続き「電子申請」が可能な人も
これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
なお、2025年1月以降に65歳に達し、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた人から、スマートフォンとマイナンバーカードを使った電子申請を利用できようになりました。
電子申請をおこなった場合、はがき型の請求書の提出は不要です。
マイナポータルからねんきんネット利用した手続きとなるため、電子申請をおこなう前に下記の準備が必要です。
準備するもの
- スマートフォン
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)
事前に設定しておくもの
- マイナンバーカードの「署名用電子証明書のパスワード」の設定
- マイナポータルの利用者登録
- マイナポータルとねんきんネットの連携
パソコンでも手続きは可能ですが、スマートフォンなしで手続きをおこなうためにはマイナンバーカードの読み取り装置が必要です。
4. まとめにかえて
「年金生活者支援給付金」は、一度請求手続きをおこなうと、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給できる制度です。
継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
支給対象に当てはまる場合は、忘れずに申請して活用していきましょう。
参考資料
- 金融経済教育推進機構(J-FLEC)「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 日本年金機構「手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」
マネー編集部社会保障班
