2. 【年金本体とは別に振り込まれる】年金生活者支援給付金、給付額は月額いくら?

2025年度は物価上昇などの影響を受け、給付基準額が前年より2.7%引き上げられました。

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円(+175円)・2級5450円(+140円)
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)

ただし実際の、年金生活者支援給付金の支給額は、上記の給付基準額をもとに「保険料納付済期間などに応じて計算される」しくみとなっています。

たとえば、老齢年金生活者支援給付金の支給対象者が、給付基準額と同じ額を受給できる場合、年内最後の年金支給日となる12月15日に、10月・11月分の2カ月分の老齢年金生活者支援給付金が合算され、1万900円が老齢年金とは別に支給されることになります。

※10月分と11月分の年金生活者支援給付金を合わせた額です。

2.1 《老齢・障害・遺族》年金生活者支援給付金の平均給付額、それぞれいくらだった?

「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額は以下のとおりです。

  • 老齢年金生活者支援給付金:4014円
  • 障害年金生活者支援給付金:5555円
  • 遺族年金生活者支援給付金:5057円

3. 【年金生活者支援給付金】12月15日の年金支給日に上乗せ支給される対象者とは?

年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」を受給できるのは、基礎年金を受給中で年金などの収入が一定基準を下回る場合です。

年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金制度

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

3.1 老齢年金生活者支援給付金「支給要件」

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。