2. 生命保険料控除の時限措置、2026年分は「子育て世帯の控除額が最大6万円に!」

令和7年度税制改正により、子育て支援の一環として生命保険料控除の一部が拡大されます。対象となるのは、23歳未満の扶養親族がいる人です。

2.1 拡充の内容

適用は令和8年(2026年)分の所得税計算に限った1年間のみです。

  • 対象者:23歳未満の扶養親族がいる居住者
  • 対象となる控除:新制度の「一般生命保険料控除」

一般生命保険料控除の所得税上限は現在4万円ですが、拡大措置により最大6万円まで引き上げられます。たとえば年間12万円の保険料を払っているケースでは、これまで控除額は4万円でしたが、拡充後は6万円が控除されます。

1年間の時限措置「生命保険料控除の拡充について」

1年間の時限措置「生命保険料控除の拡充について」

出所:財務省「令和7年度税制改正の大綱(1/9)」

なお、介護医療保険料控除と個人年金保険料控除を含む全体の控除上限(12万円)は変更されません。また、この見直しは令和8年(2026年)分の所得から適用される予定であり、変更に伴い、年末調整の際に使用する書類の記載内容も見直される予定です。