2. 生命保険料控除の時限措置、2026年分は「子育て世帯の控除額が最大6万円に!」
令和7年度税制改正により、子育て支援の一環として生命保険料控除の一部が拡大されます。対象となるのは、23歳未満の扶養親族がいる人です。
2.1 拡充の内容
適用は令和8年(2026年)分の所得税計算に限った1年間のみです。
- 対象者:23歳未満の扶養親族がいる居住者
- 対象となる控除:新制度の「一般生命保険料控除」
一般生命保険料控除の所得税上限は現在4万円ですが、拡大措置により最大6万円まで引き上げられます。たとえば年間12万円の保険料を払っているケースでは、これまで控除額は4万円でしたが、拡充後は6万円が控除されます。
なお、介護医療保険料控除と個人年金保険料控除を含む全体の控除上限(12万円)は変更されません。また、この見直しは令和8年(2026年)分の所得から適用される予定であり、変更に伴い、年末調整の際に使用する書類の記載内容も見直される予定です。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)