3. 厚生年金の年金格差:男女別モデルケースで比較してみる
厚生労働省は、2025年度(令和7年度)の年金額の目安として、「多様なライフコースに応じた年金額例」を5つのパターンで提示しました。
この年金額例は、令和6年の財政検証で作成された将来の年金予測(年金額の分布推計)を基にしています。
具体的には「令和6(2024)年度に65歳になる人」の加入期間や収入をモデルとし、働き方のタイプ(経歴類型)ごと・男女別に概算したものです。
3.1 多様なライフコースに応じた年金額
5つのパターンのうち、今回は「厚生年金期間中心」で働いた場合の年金額例を、男女別に見てみましょう。
3.2 厚生年金期間中心の男性
年金月額:17万3457円(+3234円)
- 平均厚生年金期間:39.8年
- 平均収入:50万9000円(平均年収は賞与含む月額換算)
- 基礎年金:6万8671円
- 厚生年金:10万4786円
3.3 厚生年金期間中心の女性
年金月額:13万2117円(+2463円)
- 平均厚生年金期間:33.4年
- 平均収入:35万6000円(平均年収は賞与含む月額換算)
- 基礎年金:7万566円
- 厚生年金:6万1551円
年金月額を男女のモデルケースで比較すると、約4万1000円の差が生じます。
この差の背景には、現役時代の平均収入の違い(月額で約15万円)と、厚生年金加入期間の差(約6.4年)が影響していることが考えられます。
厚生年金は、収入が高く、加入期間が長いほど受給額が増える仕組みのため、これらの要素が年金額に大きく反映されているのです。
また、国民年金のみに加入していた場合の平均年金月額は、男性が6万2344円、女性が6万636円です。
このことからも、厚生年金が上乗せされることによる年金額の増加分が大きいことがわかります。
これらの例からもわかるように、現役時代の働き方や収入によって、将来受け取る年金額は大きく変わります。
4. 【つけ足し0701_46】2025年金改正 標準報酬月額上限引き上げ
2025年6月13日、国会で年金制度改正法が成立しました。今回の改正の見直しポイントには、働き盛りの現役世代の暮らしと関わり深い項目がいくつかあります。
今回はこのうち「保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ」について紹介します。
4.1 保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ
厚生年金保険料や健康保険の保険料、年金額を計算する際には、月々の報酬と賞与を一定の幅で区切った「標準報酬月額」という基準額が用いられています。
2025年7月現在、標準報酬月額の上限は月65万円。月の収入が65万円を超えた場合でも、保険料や将来の年金額の計算に使われるのは上限の65万円までとなっています。いくら稼いでも保険料や年金額が「頭打ち」となるのです。
厚生労働省によると、現在会社員男性の約10%がこの上限に該当。賃金が上限を超えると保険料負担は相対的に軽くなりますが、老後に受け取る年金額も低くなります。
今回の改正では、この標準報酬月額の上限を段階的に「月65万円→75万円」へ引き上げることが盛り込まれました。
標準報酬月額の上限《引き上げイメージ》
- 2027年9月~:月68万円
- 2028年9月~:月71万円
- 2029年9月~:月75万円
これにより、高収入層の保険料負担は増えますが、これまでよりも現役時代の賃金に見合った年金を受給することが可能となります。
5. まとめにかえて
ご紹介した「65歳以上・単身無職世帯」の家計データにあるように、公的年金だけでは生活費をカバーできず貯蓄を取り崩しているシニア世帯は少数派ではないでしょう。
加えて厚生年金の受給額は現役時代の収入と加入期間の影響を受けるため、男女のモデルケース間で約4万円の差が生じています。現役時代の「働き方」は、老後の暮らしを大きく左右する者でもあるのです。
2025年の年金制度改正では、高収入層の標準報酬月額の上限引き上げなどが盛り込まれました。年金制度は社会情勢に合わせて常に変化しています。また、今のシニア世代と同じ年金水準が、この先ずっと続くとは限りません。
老後設計の第一歩として、まずは「ねんきん定期便」などでご自身の年金見込額を把握してみましょう。
公的年金をベースとしながら、新NISAやiDeCoなどの非課税制度を活用した資産形成、さらに認知症などへの備えとして資産管理(家族信託や任意後見制度など)の方針も含めた、長期的なライフプランを考えていけたら理想的ですね。
参考資料
- 総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
マネー編集部貯蓄班

