4.3 再就職手当
再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中の方が、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に早期再就職した場合に支給される手当です。
なお、前述の「高年齢再就職給付金」と併給ができません。
支給要件
- 待期期間(7日間)経過後の就職であること
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 同じ事業主への就職でないこと
- 給付制限期間がある場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したこと
- 再就職先で1年以上の雇用が見込まれること
- 雇用保険の被保険者であること
- 過去3年以内に再就職手当または就業手当を受給していないこと
- 受給資格決定前に採用が内定していないこと
支給額
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合: 70%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合: 60%
基本手当日額の上限
- 60歳未満: 6570円
- 60歳以上65歳未満: 5310円
申請手続き
再就職手当支給申請書と必要書類を、再就職日の翌日から1か月以内にハローワークに提出
5. 給付金や手当の支給要件に当てはまる方は、手続きを忘れずに
高齢者を対象とした給付金や手当は、申請しなければ受け取れないものが多くあります。
特に「年金生活者支援給付金」や「加給年金」は年金受給者の生活を支える重要な制度であり、雇用関連では「高年齢求職者給付金」「高年齢雇用継続給付」「再就職手当」なども活用できます。
これらの制度は生活費や医療費の負担を軽減し、安心して老後を過ごすための支えとなるものです。
条件に当てはまる方は、手続きを忘れずに確認しておきましょう。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書 第2節 高齢期の暮らしの動向」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「「高年齢雇用継続基本給付金」 「高年齢再就職給付金」」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「雇用保険受給資格者のみなさまへ 再就職手当のご案内」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
加藤 聖人
