2. 【後期高齢者医療制度】窓口負担割合は所得に応じて「1割・2割・3割」
後期高齢者医療制度では、75歳以上の被保険者(または65~74歳で一定の障害があると認定された方)の医療費の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかが適用されます。
2.1 一般所得者等:1割
下記の2割、3割に該当しない場合
2.2 一定以上所得のある人:2割
次の①と②の両方に該当する場合
①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
- 1人の場合は200万円以上
- 2人以上の場合は合計320万円以上
2.3 現役並み所得者:3割
同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
上記に加えて、以下の収入等の要件を満す人。
- 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
- 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
- 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上
2.4 あなたの窓口負担割合は何割?フローチャートで確認
なお、政府広報オンラインの資料から、自分の窓口負担割合を確認できます。
