2. 年金生活者支援給付金、1人いくら?

年金生活者支援給付金は、1人あたり以下の金額が支給されるようになっています。

2.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  • 以下の計算式で算出した金額の合計額

・保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・保険料免除期間に基づく額(月額)
 = 1万1551円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
※補足的老齢年金生活者支援給付金は5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率

2.2 障害年金生活者支援給付金

  • 障害等級2級: 月額5450円
  • 障害等級1級: 月額6813円

2.3 遺族年金生活者支援給付金

  • 月額5450円

 ※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5450円を子の数で割った金額をそれぞれに支給する

基準額である「5450円」をもとに、支給額が決定します。

老齢年金生活者支援給付金は、被保険者月数480月のうち、保険料の納付期間や免除期間をもとに金額が決まる仕組みです。人によっては、5450円以上の金額を受け取れます。

障害年金生活者支援給付金は、障害年金と同様に、障害等級2級が基準額、障害等級1級が基準額の1.25倍の金額を受け取ります。

遺族年金生活者支援給付金については基準額と同額が支給されますが、複数の子どもで受給する場合、1人あたりの給付額が変わります。基準額を子どもの人数で割った金額がそれぞれに支給されるため、2人の子どもが給付金を受け取る際、1人あたりの金額は2725円となるのです。

次章では、年金生活者支援給付金の対象となる要件を確かめましょう。