3. 【対象者は?】給付金の支給要件

年金生活者支援給付金の対象となるには、所定の要件を満たさなければなりません。給付金の種類によって、要件が異なります。

各給付金の支給要件は以下のとおりです。

3.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。

 ・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
 ・世帯全員が市町村民税非課税である。
 ・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。

3.2 障害年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。

 ・障害基礎年金の受給者である。
 ・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

3.3 遺族年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。

 ・遺族基礎年金の受給者である。
 ・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。

それぞれ基礎年金を受け取っており、年金収入とその他所得が一定額以下の場合に、給付金が支給されます。老齢年金生活者支援給付金については、世帯全員が住民税非課税であることも条件です。世帯の誰かに住民税が課税されていると、その時点で給付対象からは外れます。

また、公的年金の受給額も確かめておきましょう。2025年度の基礎年金の満額は月額6万9308円、年間で83万1700円です。年金を満額受給している場合は、老齢年金生活者支援給付金の対象にならず、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。現在受け取っている年金の受給額や、そのほかの所得金額を確認し、自分が給付対象なのか把握しておきましょう。

次章では、年金生活者支援給付金の受給の仕方を解説します。