12月は年末の出費が増えやすく、暖房費や帰省の準備などで家計が気になる時期です。
そんな中、12月15日の年金支給日に年金生活者支援給付金がもらえる場合があることをご存じでしょうか。
年金生活者支援給付金は、所得が一定以下の年金受給者に支給される制度で、老齢・障害・遺族の3種類に分かれています。老齢年金受給者の基準額は月額5450円で、年間では6万円程度になることもあります。
ただし自動的には支給されず、必ず申請が必要です。新規で年金を受け取る方や既に受給中の方など、現在の状況に応じて手続き方法は異なります。受給資格がある方は、見逃さず確実に申請しましょう。
1. 年金生活者支援給付金の受給対象者と受給額
年金生活者支援給付金は、公的年金の上乗せとして支給される給付金です。「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ受給できる条件は以下のように異なります。
なお、受給額は受給対象者と受給額について確認しましょう。
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円※
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
※
保険料納付済期間に基づく額(月額) =5450円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1551円×保険料免除期間÷被保険者月数480月
受給できる金額によっては年間6万円程度になることもあります。要件に該当する方は、忘れずに申請しましょう。
2. 年金生活者支援給付金の申請ステップと必要書類
年金生活者支援給付金は、申請しなければ受給できません。3つのケースごとに、申請方法を解説します。
2.1 これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)
新規で老齢年金を受け取り始める人に対しては、65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。
受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とともに年金生活者支援給付金請求書を年金事務所に提出しましょう。
2.2 すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給している場合や、新規で年金生活者支援給付金を受け取れる場合は、2025年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が発送されています。必要事項を記載したうえで、日本年金機構へ送付しましょう。
2.3 老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給しており、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる方に対しては、65歳になる誕生月の初旬に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が発送されます。
必要事項を記載したうえで、日本年金機構へ送付しましょう。
3. 〈まとめ〉対象者は上乗せ支給を確実に受け取ろう
12月は慌ただしさから手続きが後回しになりやすい時期ですが、年金生活者支援給付金は申請しないと受け取れない制度です。
年金生活者支援給付金を確実に受け取るためには、年金事務所から届く郵送物を忘れずに確認することが大切です。
65歳になる方には、緑色の封筒で年金請求書と一緒に給付金請求書が届くため、誕生日の前日以降に年金事務所へ提出します。
既に年金受給中で新規に給付対象となる方には、9月以降にうす緑色の封筒ではがき型請求書が届きます。老齢基礎年金を繰上げ受給している方には、65歳の誕生月初旬にうすだいだい色の封筒で届きます。
「申請を忘れて損した!」という事態を避けるためにも、忘れずに申請の手続きを済ませましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から1.9%の引上げです~」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
柴田 充輝