【年金生活者支援給付金】12月15日の年金支給日に《10月分+11月分》が加算される人とは?受給額も確認!申請方法をケースごとに解説
【12月の給付金】要件に該当する方は忘れずに申請を!《対象者・給付基準額・申請手続き・封筒の種類》をやさしく整理して解説します
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12月は年末の出費が増えやすく、暖房費や帰省の準備などで家計が気になる時期です。
そんな中、12月15日の年金支給日に年金生活者支援給付金がもらえる場合があることをご存じでしょうか。
年金生活者支援給付金は、所得が一定以下の年金受給者に支給される制度で、老齢・障害・遺族の3種類に分かれています。老齢年金受給者の基準額は月額5450円で、年間では6万円程度になることもあります。
ただし自動的には支給されず、必ず申請が必要です。新規で年金を受け取る方や既に受給中の方など、現在の状況に応じて手続き方法は異なります。受給資格がある方は、見逃さず確実に申請しましょう。
1. 年金生活者支援給付金の受給対象者と受給額
年金生活者支援給付金は、公的年金の上乗せとして支給される給付金です。「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ受給できる条件は以下のように異なります。
なお、受給額は受給対象者と受給額について確認しましょう。
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円※
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
※
保険料納付済期間に基づく額(月額) =5450円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1551円×保険料免除期間÷被保険者月数480月
受給できる金額によっては年間6万円程度になることもあります。要件に該当する方は、忘れずに申請しましょう。
著者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1000記事以上の執筆実績あり。保有資格は1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引主任士など。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)