4. 【定額減税補足給付金(不足額給付)】勝手に振り込まれる人・申請が必要な人の違い
定額減税補足給付金(不足額給付)は基本的に自動で振り込まれますが、一部で申請が必要なケースがあります。この締め切りが、「10月31日まで」になっている自治体が多いということです。
なぜ申請が必要な人と不要な人にわかれるのでしょうか。3ケースにわけて確認しましょう。
まず一つ目のケースが、自治体がすでに給付対象であることを確認しており、振込口座情報も把握している場合です。こちらに当てはまる方は申請が不要とされ、対象者には「支給決定通知書」や「案内書」などが届きます。
二つ目のケースが、給付対象者と見込まれる人や口座が不明な場合です。こちらに当てはまる人には「確認書」等が届き、手続き(書類の返送)が必要というわけです。
さらに三つ目のケースが、自治体が情報を把握していないケースです。1月2日以降に転入した人や事業専従者など、給付対象であるかどうかが把握できていない場合は、確認書も届きません。
もし自分が対象だと考えられえる場合には、自ら申請が必要になります。自治体のホームページや広報などをしっかり確認しましょう。
※なお、給付対象であることが確認できていても、全員を申請対象としている自治体もあるため、注意が必要です。
5. まとめ:定額減税補足給付金(不足額給付)、申請期限の確認を!
2024年に実施された定額減税(所得税3万円・住民税1万円、合計最大4万円)において、不足分を補うための「定額減税補足給付金(不足額給付)」が2025年度も実施されています。
この給付金は、2024年度の「調整給付」でもなお不足が生じた限定的なケースや、定額減税・低所得世帯向け給付のどちらも対象外だった人などが主な対象です。
給付は原則として申請不要ですが、自治体が情報を把握できていない転入者や、口座情報が不明な人などは申請が必要となる場合があります。
特に、10月31日を申請締め切りとしている自治体が多いため、心当たりのある方は、お住まいの自治体のホームページや広報でご自身が対象となっていないか、また申請が必要な場合は期限を過ぎていないか、必ず確認しましょう。締め切りを過ぎると辞退とみなされるケースもあるため注意が必要です。
※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。
参考資料
- 国税庁「定額減税について」
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
- 総務省「個人住民税の定額減税について」
- 江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」
- 江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
- 横浜市「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」
- 内閣官房「「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内」
- 中野区公式X
- 渋谷区公式X
- 文京区公式X
- 渋谷区「渋谷区定額減税補足給付金(不足額給付金)について」
太田 彩子