3. 【定額減税補足給付金(不足額給付)】どんな人が対象になる?
定額減税補足給付金(不足額給付)は、誰でももらえるわけではありません。
2024年度の調整給付金でもなお不足が生じる人なので、限定的であると言えます。
「不足額給付①」「不足額給付②」の2パターンにわけて、対象者をくわしく見ていきましょう。
3.1 不足額給付①の対象者
「不足額給付①」は、本来給付すべき金額と当初に支給された調整給付額との間で差額が生じたケースに、支給されます。
- 税額の更正で住民税所得割額が減少した人
- 扶養親族が増えた人
- 所得が減少したことにより、2024年分推計所得税額(2023年中所得)が2024年分所得税額(2024年中所得)を上回った人
- 就職等で2024年中に所得が生じた人
などがあてはまります。
対象となる場合、1万円単位で切り上げて支給されます。端数の関係上、実際の金額より多く受け取れるケースもあるでしょう。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)