「定額減税補足給付金(不足額給付)」をご存知でしょうか。

2024年に実施された定額減税において、不足が生じた人には給付金が支給されました。

それでも不足する人に対し、2025年度も追加の給付が実施されているのです。

すでに申請期限を終えた自治体も多いですが、この10月31日に申請締め切りが迫る自治体も少なくありません。基本的には申請不要で給付されるものの、中には「申請しないと受け取れない」というケースもあるため注意が必要です。

締め切りをすぎると「辞退したものとみなします」とアナウンスしている自治体もあるため、ご自身が給付金の対象になっていないか改めて確認しましょう。

※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。

1. 定額減税補足給付金(不足額給付)って何?

2024年、物価上昇における国民負担を緩和するために、所得税と住民税が最大で4万円引かれるという定額減税が実施されました。

2024年に実施された定額減税《所得税》

定額減税の仕組み《所得税》

出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

2024年に実施された定額減税《住民税》

定額減税の仕組み《住民税》

出所:総務省「個人住民税の定額減税について」

1.1 「所得税の定額減税」の対象者

  • 日本国内に居住している
  • 2024年分の所得税の納税者である
  • 2024年の合計所得金額が1805万円以下である(給与収入のみの場合は2000万円以下)

1.2 「住民税の定額減税」の対象者

  • 日本国内に居住している
  • 2024年度分の住民税の納税者である
  • 2023年の合計所得金額が1805万円以下である(給与収入のみの場合は2000万円以下)

※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入が2015万円以下

1.3 定額減税補足給付金も実施された

定額減税の対象者でも、扶養家族の状況などによって減税額が定額減税の合計額4万円(所得税3万円、住民税1万円)に満たない場合がありました。

その不足を補うため、2024年には「定額減税補足給付金(調整給付)」が支給されました。それでも不足が生じる人に対して、2025年にも追加の給付が行われているのです。