各種給付金などの対象となる「住民税非課税世帯」に該当するのはどんな世帯?《収入・所得の目安》 【年代別一覧表】住民税非課税世帯の割合も確認 2024.09.13 18:05 公開 執筆者山本 大樹 2024(令和6)年度個人住民税において、新たに非課税等となる世帯への給付金 01/05 内閣官房:定額減税・各種給付の詳細 この写真の記事へ戻る 次の写真一覧へ copy URL 執筆者 山本 大樹 ファイナンシャルアドバイザー 一種外務員(証券外務員一種)、3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)を保有。近畿大学経営学部卒業後、大阪東信用金庫(現大阪シティ信用金庫)で営業職として、資産運用・ローンのアドバイスを中心に従事。お客様のニーズに寄り添う丁寧な営業スタイルが強み。現在は個人向け資産運用のサポート業務を行う。 あわせて読みたい