2. 国から支給される「給付金・補助金・手当」
まずは、国から支給される主な給付金・補助金・手当を見ていきましょう。
2.1 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人が就労を続ける際、賃金が60歳到達時よりも減少した場合に支給される給付金です。
支給要件
- 被保険者であった期間(※)が5年以上あること。
- 支給対象月の初日から末日まで被保険者であること。
- 支給対象月中に支払われた賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。
- 支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること。
- 申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額を超えていること。
- 支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。
※「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全て。なお、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算。
支給額
賃金の低下率に応じて、以下のように支給率が決定されます。
<2025年4月1日以降に受給資格の要件を満たした方>
- 低下率が64%以下:支給対象月の賃金に対して10%
- 低下率が64.5%~75%以上:同 9.47%~0%
<2025年3月31日以前に受給資格の要件を満たした方>
- 低下率が61%以下:支給対象月の賃金に対して15%
- 低下率が61.5%~75%以上:同 14.35%~0%
申請手続き
勤務先を通じて必要書類をハローワークに提出
