1.1 「定額減税補足給付金(不足額給付)」支給要件は2パターンある

定額減税補足給付金(不足額給付)には2つの区分があり、「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」に分けられます。

まず、「不足額給付Ⅰ」は、住民税所得割額が税額更正で減少した場合や、扶養親族の増加、所得の減少により2024年分推計所得税額(2023年所得)が実際の2024年分所得税額(2024年所得)を上回った場合、あるいは就職などで新たに所得が発生した場合などが対象となります。

これは、本来受け取るべき金額と初回に支給された調整給付額との間に差が生じたケースです。

一方、「不足額給付Ⅱ」は、定められた3つの条件をすべて満たす場合に支給の対象となります。

  • 税制度上「扶養親族」の対象外
  • 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

出所:江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」

この条件に該当する場合は、そもそも定額減税を適用できる税額がなかったため、初回時点では十分な減税を受けられていませんでした。

しかし、今回3つの条件をすべて満たすことで、定額の給付金を受け取れる可能性があります。

1.2 【対象者のイメージを見る】「不足額給付Ⅱ」の参考図