4. 年金生活者支援給付金、請求手続きが必要「要件満たせば2年目以降の手続きは不要」

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されています)。

4.1 【9月1日から順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

4.2 手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

5. 年金生活者支援給付金、暮らしに役立つ重要な給付金制度

今回は、公的年金制度の仕組みや、現在のシニア世代が受け取っている年金額の平均について見てきました。年金額は物価の変動に応じて毎年改定されますが、実際の物価上昇率とは乖離があります。年金収入だけでは家計が苦しくなる恐れがあるため、現役世代のうちから老後に向けた備えを検討しておくことが大切です。

また、老後は医療費や介護費用などの突発的な出費が発生するリスクも高くなります。平均寿命が長くなるほど、健康寿命との差が広がり、定期的な治療や介護が必要になるケースもあります。

老後の生活費をまかなうための資産形成はもちろん、医療費や介護費用をどのように準備するかも考えておくことも大切ですね。

参考資料

橋本 優理