5. 【年金生活者支援給付金】給付金を受け取るための手続き方法
年金生活者支援給付金を受給するには申請が必要です。対象者には請求書を兼ねたお知らせが届きますが、これを提出しなければ1円も受け取れないので注意しましょう。
年金受給の状態によって日本年金機構から送られる書類が異なります。ここでは「新たに年金受給を始める人」と「すでに年金を受給中の人」の2パターンを説明していきます。
※繰上げ受給をしている人には上記とは別の様式の書類が届く
5.1 ケース1:これから老齢年金を受け取る人(緑色の封筒)
これから老齢年金を受給する人には、65歳の誕生日の3か月前に「年金請求書(事前送付用)」に同封される形で「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
必要な事項を記入し、受給開始年齢である誕生日の前日以降に年金請求書とあわせて年金事務所へ提出しましょう。
※障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金は、基礎年金の新規請求時に「年金生活者支援給付金請求書」をご提出ください。
5.2 ケース2:すでに年金を受け取っている人(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給していて新たに年金生活者支援給付金を受け取れる人には、2025年9月に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されました。
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を書いて切手を貼ってポストへ投函します。
※支給要件を満たすか確認できない人には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得状況届が届きます。
5.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している人(薄橙色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給中の人のうち年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる人には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの人は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を書いて切手を貼ってポストへ投函します。
※支給要件を満たすか確認できない人には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得状況届が届きます。
1度申請すれば支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは基本的に不要です。また所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は電子申請による提出ができるようになっています。電子申請で提出した場合は郵送での提出は不要となります。
次に現在のシニア世代がどの程度の年金を受給しているかも見ていきましょう。