年末が近づき、そろそろ職場で「年末調整」という言葉を耳にする季節になりました。

2025年12月から適用される令和7年度の税制改正により、年末調整の手続きが大きく変わります。

特に「基礎控除」「給与所得控除」「特定親族特別控除」の見直しは、多くの人に影響を与える重要な改正です。

ライフスタイルが多様化する今こそ、自分の所得区分と控除条件を確認しておくことが重要です。

忙しい年末の前に、変更点を押さえて“賢い税金対策”を始めましょう。

1. 基礎控除の見直し:所得金額に応じ段階的に控除額が引き上げ

令和7年度の税制改正により、基礎控除額が所得金額に応じて段階的に引き上げられました。

具体的な控除額は以下の通りです。

  • 合計所得金額132万円以下:95万円(改正前48万円)
  • 合計所得金額132万円超336万円以下:88万円(令和9年分以後は58万円)
  • 合計所得金額336万円超489万円以下:68万円(令和9年分以後は58万円)
  • 合計所得金額489万円超655万円以下:63万円(令和9年分以後は58万円)
  • 合計所得金額655万円超2350万円以下:58万円(改正前48万円)

※合計所得金額2350万円超の場合、基礎控除額に改正はありません。

2. 給与所得控除の最低保障額引き上げ

給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

3. 特定親族特別控除の創設:大学生などの子を持つ家庭への新たな支援

新たに創設された「特定親族特別控除」により、居住者が特定親族を有する場合、その居住者の総所得金額等から、特定親族1人につきその親族の合計所得金額に応じて、最高63万円を控除できるようになりました。

特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下(※)の人です。

※ 収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。

この控除を受けるためには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を給与支払者に提出する必要があります。

4. 扶養親族等の所得要件の改正:控除対象となる親族の所得基準の変更

基礎控除の見直しに伴い、扶養控除等の対象となる親族等の所得要件も改正されています。

主な改正内容は以下の通りです。

  • 扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件:58万円以下(改正前48万円以下)
  • ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等:58万円以下(改正前48万円以下)
  • 勤労学生の合計所得金額:85万円以下(改正前75万円以下)

5. 年末調整の手続きの流れ:必要書類と提出方法の確認

年末調整でこれらの控除を受けるためには、所定の申告書を給与支払者に提出する必要があります。

以下に一例をあげます。

  • 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書 など

詳細については、国税庁の公式ウェブサイトをご参照ください。

6. 申告漏れのリスクとその影響:正しい申告で税負担を軽減

今回の改正では、所得に応じた段階的な控除や新設の「特定親族特別控除」など、複数の改正点がありました。

過不足が生じた場合、翌年の住民税額が高くなるなどの影響が出ることがあります。正しい申告を行い、税負担を適正に保つことが重要です。

年末調整は、税負担を適正に保つための重要な手続きです。早めに必要な書類を準備し、適切な手続きを行いましょう。

参考資料