7. マイナンバーカードで確定申告はできる?
令和7年(2025年)分の確定申告は、スマートフォンとマイナンバーカードの連携が進み、さらに簡単になります。
スマートフォンのマイナンバーカードを利用すれば、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信が可能です。
申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で案内に沿って入力すると完成。自動計算機能によって計算ミスも防げます。
また、マイナポータル連携の機能を使うと、保険料控除証明書や源泉徴収票などの情報を自動取得し、確定申告書へ反映できます。書類を集めて入力する手間が省け、確定申告にかかる時間が大幅に短縮できるでしょう。
7.1 【要注意】マイナンバーカードと電子証明書の「有効期限切れ」には気をつけよう!
便利なサービスを継続して利用するために、マイナンバーカードと電子証明書の有効期限には注意が必要です。期限切れになるとe-Taxでの手続きができなくなります。
時間に余裕をもって早めに更新手続きをおこないましょう。とくに確定申告の時期は、市区町村の更新窓口が混み合うことが予想されます。
7.2 年金受給中の人が知っておきたい「確定申告不要制度」とは?
公的年金は税法上の「雑所得」に分類されますが、一定の条件を満たす場合には「確定申告不要制度」が適用されます。
下記1、2のどちらにも当てはまる場合、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告をおこなう必要はありません。
- 公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である
※1 国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)、恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金など
※2 生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金など
ただし、所得税の還付を受けたい場合(※3)、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
また、所得税の確定申告が不要な場合でも、生命保険料控除や地震保険料控除など、源泉徴収票に記載されていない控除を適用したい場合、公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合は住民税の申告が必要となる場合があります(※4)。
不明な点はお住まいの市区町村に問い合わせましょう。
※3 公的年金から源泉徴収された所得税を、医療費控除や雑損控除などにより取り戻したい場合
※4 一度確定申告をすれば、その情報が市区町村に送られるため、改めて住民税の申告をする必要はありません
8. まとめにかえて
今回は、ライフコース別の年金シミュレーションと、公的年金の平均受給額について詳しく見てきました。
「老後、自分はいくら年金を受け取れる?」と不安に思っている人も多いでしょう。
実際の平均受給額を見ても、年金だけで老後の生活費をまかなうのは難しいと感じたのではないでしょうか。
また、老後は生活費に加えて、医療費や介護費用などの負担が発生するリスクもあります。貯蓄や資産運用で備えておくのも方法のひとつですが、民間の医療保険や介護保険を活用するのも良いでしょう。
安定した収入がある現役世代のうちから、老後に向けた対策を検討することが大切です。
参考資料
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 政府広報オンライン「年金の手続。国民年金の第3号被保険者のかたへ。」
- 日本年金機構「国民年金の第3号被保険者制度のご説明」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 国税庁「令和7年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に!」
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
橋本 優理
