次回の年金支給日は、12月15日(月)です。
10月支給分に関しては、前回の8月支給分と比べて、支給額が変わっている可能性があります。
これは、住民税額の変更などが関係しているためです。
そこで今回の記事では、なぜ10月からの年金額(手取り額)が変わるのか、その理由について解説します。記事の後半では、現代のシニアがどのくらい年金を受け取っているか、年金の平均額についてもお伝えします。
1. 10月から年金の手取り額が変わる理由とは?
10月から受け取る年金額は、8月に受け取った年金額と比べて変わっている可能性があります。その理由を見ていきましょう。
1.1 住民税が仮徴収から本徴収へ切り替え
年金受給者が受け取る公的年金は、多くの場合、所得税・住民税・健康保険料・介護保険料などが天引き(特別徴収)されています。※特別徴収には一定の条件があります。
年金は偶数月に支給されますが、前年度から税金等が特別徴収されている場合、住民税は4・6・8月に仮徴収され、10・12・2月で本徴収される仕組みになっています。
これは、年税額が毎年6月に決定するためで、税額が確定していない新年度の前半(4月・6月・8月)は、前年度の年税額の半額を3回に分けてそれぞれ仮徴収しています。
税額が決定している10月からは本来の税額を徴収する必要があるので、本来の税額から、既に仮徴収した額を引き、残りを3等分した額が年金から天引きされます。
そのため、年金から引かれる税金が8月に天引きされた額とは変更となり、年金手取り額が変わる可能性があるのです。
前年度の所得に変動があれば税金は増減するので、受け取れる年金額が減ったり、増えたりする方もいらっしゃるかもしれません。
