2. 【年金生活者支援給付金】収入がいくらなら支給対象者になる?

年金生活者支援給付金の支給対象となる条件は、年金の種類ごとに異なります。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」については、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下であることが必要です。

なお、この所得判定では障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含まれません。

また、扶養親族の数によって基準額は上がるため、世帯構成によっては対象となる範囲が広がる可能性があります。

一方、老齢年金生活者支援給付金は、所得条件に加え、本人に関するいくつかの追加要件を満たす必要があります。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給対象要件をチェック

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。

老齢年金生活者支援給付金の判定でも、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得の計算対象には含まれません。

さらに、基準額をわずかに上回ったことで給付対象から外れてしまう人との不公平を軽減するために、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。

これにより、基準額を少しだけ超えるケースでも一定の支援を受けられる仕組みになっています。

補足的老齢年金生活者支援給付金とは?

昭和31年4月2日以降に生まれた人で所得が80万9000円超90万9000円以下、また昭和31年4月1日以前に生まれた人で所得が80万6700円超90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となります。

なお、この補足的給付金は所得額が上がるにつれて支給額が段階的に減っていく仕組みとなっており、基準に近いほど支給額が多く、上限に近づくほど少なくなるよう設計されています。