5. 【年金生活者支援給付金】支給要件は?対象となる人をみる

「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」、それぞれの支給要件を整理していきます。

【年金生活者支援給付金】支給要件は?

【年金生活者支援給付金】支給要件は?

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」について

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が479万4000円以下の人です。

給付金の判定には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれず、扶養親族等の数に応じて所得基準額は変動します。

なお、老齢年金生活者支援給付金の支給要件はやや複雑です。以下で整理してお伝えします。

5.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

 

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。本人の所得だけではなく、年齢や世帯全体の状況もポイントとなります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。

老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」は「補足的老齢年金生活者支援給付金(※)」の支給対象となります。

※補足的老齢年金生活者支援給付金

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。