3. 【申請必須】年金生活者支援給付金の請求方法を解説
年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
こちらに必要事項を記入し、指定された期限までに返送することで申請が完了します。
3.1 65歳を迎えて新たに年金を請求する方の場合
65歳を迎えて新たに老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。
この場合、65歳の誕生日を迎える約3カ月前に、年金の請求書に加えて給付金の請求書も同封されて届きます。
必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。
3.2 請求書の提出期限に注意
請求書には提出期限が記載されているため、書類が届いたら速やかに返送しましょう。
なお、提出期限を過ぎても手続きは可能ですが、2026年(令和8年)1月5日を過ぎた場合は、2025年(令和7年)10月分から2026年(令和8年)1月分までの給付金は受け取れません。
提出した月の翌月分からしか受け取れないため注意しましょう。
なお、一度給付金の受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。