4. 年金生活者支援給付金の「請求方法」は?

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されています)。

4.1 【9月1日から順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

4.2 手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

5. まとめにかえて

今回は対象なら年金上乗せとなる「年金生活者支援給付金」についてお話してきました。

最近は物価や光熱費の値上がりが続き、年金だけで生活するのが難しくなる場合があります。こうした負担を軽減するために設けられているのが「年金生活者支援給付金」です。所得や課税状況など、一定の条件を満たすと給付を受けられます。

老後の暮らしを安定させるためには、制度の内容や対象条件を確認しておくことが欠かせません。該当する場合は、申請することで家計の負担を少しでも減らせます。ご自身やご家族が対象となるかどうかは、早めに確認しておきましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

矢武 ひかる