老後の生活を支える制度のひとつに「年金生活者支援給付金」があります。これは、所得が一定基準を下回る年金受給者に対して、通常の年金に上乗せして支給される仕組みです。支給日は年金と同じ偶数月で、次回は12月15日に振り込まれる予定です。
日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」によると、2025年度は物価上昇を踏まえ、給付基準額が月額5450円に引き上げられました。なお、この給付金は自動で支給されるわけではなく、申請手続きが必要です。
対象者には日本年金機構から「緑の封筒」が届き、同封のハガキを返送することで申請が完了します。
本記事では、年金生活者支援給付金の対象となる人や給付基準額、請求手続きについて解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金とは?
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。
「年金生活者支援給付金」は3種類あります。それぞれ詳細を見ていきましょう。
1.1 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件を見る
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.2 【障害年金生活者支援給付金】支給要件を見る
障害年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 【遺族年金生活者支援給付金】支給要件を見る
遺族年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く