5.2 パターン2:新規に障害年金の受給が始まる人で、障害年金生活者支援給付金の対象となる場合

障害基礎年金の請求時手続き時に、障害年金生活者支援給付金の請求書も提出してください。

5.3 翌年以降の請求手続きは原則不要

なお、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要(※)となり、継続して受給することができます。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。
 

6. まとめ

この記事では、3種類ある年金生活者支援給付金のうち、障害年金生活者支援給付金について支給要件や給付額、手続き方法を解説しました。

給付基準額は賃金や物価の変動を背景に毎年度見直しが行われています。2025年度は前年度から2.7%も引き上げられています。

給付額が月5450円の場合、年間で6万5400円です。物価高が続くなか、家計の負担を軽減する貴重な収入といえるでしょう。

なお、対象となる方は、前述のとおり手続きは必須となりますのでご注意ください。

参考資料

和田 直子