4. 65歳未満で「障害年金生活者支援給付金」を受給している人が「65歳」に到達したら?

65歳未満で障害基礎年金を受け取っている方が65歳になると老齢基礎年金の受給権が発生します。

ただし、障害基礎年金と老齢基礎年金は同時に受け取ることはできないため、どちらか有利な方を選択する必要があります。

一方で、厚生年金に加入していた期間がある方は、65歳から「障害基礎年金+老齢厚生年金」の併給が可能です。この場合は受給額が増える可能性があるため、ご自身の年金見込額をしっかり確認することが大切です。

また、65歳以降も障害の状態が続いていれば、障害基礎年金はそのまま受け取ることができます。所得が一定基準以下であれば、「障害年金生活者支援給付金」も引き続き支給対象となります。

ただし、障害の程度が軽くなり認定基準を満たさなくなった場合には、障害基礎年金が支給停止となり、老齢基礎年金へ切り替わります。

なお、障害の年金には税金がかかりませんが、老齢の年金には税金がかかることがありますので、年金の選択には十分に注意しましょう。