2. 最低賃金の決定方法

最低賃金は、都道府県単位で決定します。

ただし、各都道府県の最低賃金に著しい不均衡が生じないように、厚生労働省の「中央最低賃金審議会」が最低賃金の目安を答申し、「地方最低賃金審議会」が目安を参考に地域の実情に応じた最低賃金額を審議し、最終的には「都道府県労働局長」が決定します。

なお、都道府県別の最低賃金のほか、特定地域内の特定の産業については「特定最低賃金(産業別最低賃金)」があります。

特定最低賃金は、同一地域の都道府県別最低賃金より高く設定されています。

3. 中央最低賃金審議会答申では過去最高の引き上げ

2025年8月4日に開催された中央最低賃金審議会審査会では、2025年の最低賃金について地域ランクごとに63円から64円の引き上げを目安としました。

全国加重平均の最低賃金は「1118円」、引き上げ額は「63円」となり、どちらも昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となりました。

ここまで、最低賃金の意味や決定方法、中央最低賃金審議会の答申した「引き上げの目安」について解説しました。次章では最終決定した都道府県別の最低賃金と適用開始時期について解説します。