2. 「年金生活者支援給付金」対象者の収入要件は?

年金生活者支援給付金は、収入要件を満たす人のみが受給可能です。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している人で、前年所得が479万4000円以下の場合に支給されます。

この所得基準はかなり高めに設定されているため、実際にはほとんどの受給者が対象に含まれる仕組みとなっています。

また、「老齢年金生活者支援給付金」の受給要件は以下のとおりです。

すべての要件を満たす場合に、受給できます。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の受給要件

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  3. 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下※2である。
    ※1…障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
    ※2…昭和31年4月2日以後に生まれた人で80万9000円を超え90万9000円以下である場合、昭和31年4月1日以前に生まれた人で80万6700円を超え90万6700円以下である場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

要は「年金収入がきわめて少なく、生活が厳しい高齢者」が対象です。

例えば、年金が月6万円程度しかなく、同居している家族も含めて世帯全員が住民税非課税であれば、給付を受けられる可能性が高いといえます。

特に注目すべきなのは、所得基準が年80万円前後と非常に低く設定されている点です。

さらに本人だけでなく世帯全員が非課税であることが求められるため、同居する家族に課税所得があれば対象外になります。

つまり、年金生活者支援給付金は「個人」ではなく「世帯」単位で本当に支援が必要かどうかを判断していることを覚えておきましょう。