4. 【3つのケースを紹介】「年金生活者支援給付金」申請方法は?
年金生活者支援給付金を受け取るには、必ず申請が必要です。
対象者には請求書を兼ねた案内が送付されますが、これを提出しなければ給付は一切受けられませんので注意しましょう。
また、年金の受給状況によって日本年金機構から届く書類は異なります。
ここでは、3つのケースに分けて説明します。
4.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)の申請方法
老齢年金を新たに受給する人には、65歳の誕生日の約3か月前に「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。
この封入書類の中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
必要事項を記入し、受給開始年齢となる誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出する必要があります。
4.2 【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)の申請方法
すでに基礎年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合には、2025年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
記入が済んだら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記入します。
そのうえで切手を貼り、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)の申請方法
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、65歳到達時に年金生活者支援給付金の受給資格が見込まれる場合には、65歳の誕生月初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
届いたら必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記入したうえで切手を貼ってポストへ投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降は原則として追加の手続きは不要です。
反対に、所得の増加などで要件を外れた場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。
また、2025年1月以降に65歳を迎え、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が送られてきた人は、「電子申請」での提出が可能になりました。
電子申請を行った場合は、郵送での提出は不要です。
次に、現在のシニア世代が実際にどの程度の年金を受け取っているのかを確認していきましょう。