2. 「年金生活者支援給付金」支給対象となるための要件は?

続いて、3種類ある年金生活者支援給付金について、それぞれの支給要件を整理しましょう。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となるための要件は?

老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金について」

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。

※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?

老齢年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の人を対象としていますが、その基準をわずかに超えると給付を受けられず、結果として基準内の人よりも手取りが少なくなるという逆転現象が生じていました。

この不公平を是正するために導入されたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。

基準額を超えていても一定範囲内であれば受給が可能で、所得が高くなるほど支給額が段階的に減る仕組みとなっています。