4. 申請しないと支給されない!「年金生活者支援給付金」請求方法は?
年金生活者支援給付金を受け取るには、必ず請求手続きが必要です。
対象となる人には案内を兼ねた請求書が送付されますが、提出しなければ「1円も受け取れない」ため注意が必要です。
なお、年金の受給状況によって日本年金機構から届く書類の種類は異なります。
ここでは、様々なケースの申請方法について説明します。
4.1 ケース1:これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)の申請方法
これから老齢年金の受給を開始する人には、65歳の誕生日を迎える3カ月前に、年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
必要事項を記入したうえで、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と合わせて年金事務所へ提出する必要があります。
4.2 ケース2:すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)の請求方法
すでに基礎年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、2025年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に住所と氏名を記載します。
そのうえで切手を貼り、ポストへ投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)の請求方法
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、65歳到達時に年金生活者支援給付金の受給資格が見込まれる場合には、65歳の誕生月初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
受け取ったら必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼付したうえで、差出人欄に住所と氏名を記載し、切手を貼ってポストへ投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降に改めて手続きを行う必要はありません。
反対に、所得が増えるなどして要件を外れた場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付金の支給は停止されます。
また、2025年1月以降に65歳を迎え、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」を受け取った方は、「電子申請」による提出も可能になりました。
電子申請を行った場合は、郵送で提出する必要はありません。
では次に、現在のシニア世代が実際にどの程度の年金を受給しているのかを見ていきましょう。