1. 年金生活者支援給付金は「老齢年金・障害年金・遺族年金」の3種類
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金を受け取っていても所得が低い世帯を対象に支給される給付金で、2カ月ごとの年金支給日に、公的年金に上乗せして振り込まれる仕組みとなっています。
一時的に行われる「住民税非課税世帯への給付金」などとは異なり、支給要件を満たしている限り継続的に受け取れる、恒久的な制度です。
この年金生活者支援給付金には、次の3種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
次章では、それぞれの支給対象者を確認しましょう。
2. 「年金生活者支援給付金」の支給対象となるための要件は?
続いて、3種類ある年金生活者支援給付金について、それぞれの支給要件を整理しましょう。
2.1 1.「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる要件をチェック
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。
※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?
老齢年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の人を対象としていますが、基準をわずかに超えると受給できず、かえって基準内の人よりも手取りが少なくなるケースがありました。
この不公平を是正するために導入されたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。
所得が基準を超えても一定の範囲内であれば受給でき、所得が増えるほど給付額が段階的に減る仕組みとなっています。