5. 【対象者必見!】年金生活者支援給付金の「請求方法」
年金生活者支援給付金の申請方法は、「65歳を迎えて新たに年金を請求する方」と「すでに年金を受け取っている方」で異なります。
5.1 65歳を迎えて新たに年金を請求する方の場合
老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。
この場合、年金の請求書に加えて、給付金の請求書も同封されて届きます。
65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、請求書類が入った封筒が自宅に届きます。
必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。
5.2 すでに年金を受け取っている方の場合
前述のとおり、年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
こちらも必要事項を記入し、指定された期限までに返送することで申請が完了します。
なお、年金の受給開始を最大60歳までに繰り上げる「繰上げ受給」を選択している方が制度の対象となる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に請求書(はがき型)が郵送されます。