9月以降、年金を受給している方の中で新たに対象となった人には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

提出期限内に返送すれば、10月分から給付金が年金に上乗せされますが、期限を過ぎると受け取れない月が出てしまうため注意が必要です。

物価高が続く中、少しでも家計の支えとなる制度を見逃さないよう、対象要件や給付額、申請方法を確認しておきましょう。

1. 【2026年1月5日】までに手続きで「最大3ヵ月分」さかのぼり支給!

すでに年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金制度の対象となった場合、9月以降順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

提出期限は9月30日までとなっていますが、もし間に合わなかった場合でも手続きは可能です。最大3ヵ月分さかのぼって支給されます。

ただし、2026年(令和8年)1月5日を過ぎた場合は、2025年(令和7年)10月分から2026年(令和8年)1月分までの給付金は受け取れません。

「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」

「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」

出所:日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」

提出した月の翌月分からしか受け取れないため注意しましょう。