4. 【年金生活者支援給付金】申請が遅れると最大4ヶ月分損する可能性

前述のケースのうち、「すでに年金受給中の人のケース」の場合、請求期限は2026年1月5日となっています。この日までに必ず日本年金機構へ請求書が届くよう手続きしましょう。

もし2026年1月6日以降になった場合でも、申請自体は可能です。ただし対象となるのは2月分からとなります。

つまり、10月から1月までの4ヶ月分は受け取れないことに注意しましょう。

また、できれば申請は早い方が望ましいです。遡求されるとはいえ、請求が遅れるとその分振込も遅くなります。「あとで手続きしよう」と思って忘れる可能性もあるので、早めに請求することを心がけましょう。

5. まとめにかえて

老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金の3種類がある「年金生活者支援給付金」。

公的年金だけでは生活が難しい方々の生活を支える大切な制度ですが、残念ながら自動で支給されるわけではありません。

また請求期限を過ぎてしまうと、受け取れるはずだった給付金が最大4ヶ月分も失われる可能性があります。「請求書」が届いたらすぐに内容を確認し、早めに手続きを済ませるようにしましょう。

参考資料

太田 彩子