老齢年金を受給している方のうち、一定の所得基準等を満たす方は「年金生活者支援給付金」が受け取れます。

公的年金だけでは生活が苦しいという方も少なくなく、こうした世帯の重要なセーフティネットとなっています。とはいえ、対象者が自動的に受給できるわけではありません。

「請求書」を提出する手続きが必要なのです。

新たに支給対象となる方には、9月1日以降に日本年金機構から請求書が送付されますが、請求期限を過ぎてしまうと大きく損をする可能性があります。

今年新しく対象になった人の給付金の場合、2026年1月5日を過ぎて申請すると、2025年10月分から2026年1月分までの4ヶ月分が受け取れなくなってしまうのです。

本記事では、この年金生活者支援給付金の支給対象となるや請求手続きの方法について詳しく解説します。

大切な給付金を確実に受け取るため、ご自身やご家族が対象となる可能性がある場合は、ぜひ最後までお読みいただき、手続き漏れがないようご確認ください。

1. 年金生活者支援給付金の支給要件を整理

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。

「年金生活者支援給付金」には3種類あります。それぞれ詳細を見ていきましょう。

1.1 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件とは

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される