老後の暮らしに不安を感じている方は少なくありません。

10月15日の年金支給日には、一定の条件を満たす人に「年金生活者支援給付金」が支給されます。受け取れる金額や条件を知っておくことで、生活設計の見通しが立てやすくなるでしょう。

この記事では、その概要と金額を紹介しながら、年金生活に向けて今から意識したい準備についても考えていきます。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

1. 「年金生活者支援給付金制度」とは?もらえるのはどんな人?

「年金生活者支援給付金制度」は、公的年金等の収入が一定基準を下回る方を対象に、年金に加えて支給される給付金制度です。

給付額は、「保険料を納めた期間」や「加入していた月数」などにより異なり、受給者ごとに個人差があります。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で809,000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

【支給要件】

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が479万4000円以下(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

【支給要件】

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が479万4000円以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。