10月15日の年金支給日まで1ヵ月を切りました。次の支給日まで、家計をどのようにやりくりしていこうか考えている人も多いのではないでしょうか。
年金は、額面の金額をそのまま受け取れるわけではありません。年金からは、給与と同じように税金や社会保険料が差し引かれます。実際に差し引かれるお金は、どれくらいあるのでしょうか。
この記事では、月15万円の年金を例に、手取り年金額と差し引かれる税金・社会保険料の金額を解説します。
1. 年金から差し引かれるのはどんなお金?
年金から差し引かれる税金・社会保険料は、以下のとおりです。
年金から差し引かれる税金・社会保険料

出所:国税庁「高齢者と税(年金と税)」、日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」をもとに筆者作成
1.1 所得税
- 65歳未満:年間の年金受給額が108万超
- 65歳以上:年間の年金受給額が158万超
1.2 住民税
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢もしくは退職を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
1.3 国民健康保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
1.4 後期高齢者医療保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
1.5 介護保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
※国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。
差し引かれるお金は、所得税・住民税・健康保険料・介護保険料の4つです。健康保険は75歳になると自動的に後期高齢者医療保険に移行しますが、保険料は要件を満たしていれば引き続き年金から差し引かれます。
所得税や住民税は、収入額によっては非課税となるため、差し引かれない場合があります。一方、社会保険料は基本的に完全免除されるケースは稀で、負担額も税金に比べて大きくなりがちです。社会保険料の金額が、手取り年金額に大きな影響をおよぼすといえるでしょう。
次章では、月額15万円の場合の手取り年金額を解説します。