4. 【定額減税に係る不足額給付】いつもらえるのか?

定額減税に係る不足額給付の支給スケジュールは、自治体によって異なります。

例えば江戸川区では、「不足額給付①」の対象者へ6月20日、「不足額給付②」の対象者へ7月4日に通知書や確認書等を発送済みです。

すでに振込を開始しているところもあります。

4.1 すでに振込を開始している自治体例

  • 東京都練馬区:7月下旬以降
  • 東京都江戸川区:不足額給付①は6月以降、不足額給付②は7月以降

※申請から支給まで時間がかかるケースもあります

4.2 これから振込を予定している自治体例

  • 東京都渋谷区:8月下旬から順次
  • 大阪府大阪市:9月11日から順次

大阪市では8月12日(火曜日)から通知書を順次発送し、9月11日(木曜日)から順次振り込むというスケジュールです(振込口座の変更を希望する場合または給付額の変更を申し出る場合等を除く)。

通知書ではなく確認書の対象となる人には、1ヶ月前後遅れて書面が届くこともあるので、上記のとおりではありません。

申請が必要かどうかも個々のケースで異なるため、自治体からの案内をチェックしましょう。

5. まとめにかえて

今回は、定額減税に係る不足額給付について解説していきました。

自治体によって、支給スケジュールや呼び名は異なるため、詳細については自治体のホームページなどで確認をしましょう。

不安な場合は、お近くの自治体に直接問い合わせてみる方法も一つでしょう。

また、申請は不要なケースが多く自動的に給付されますが、自治体によって確認書類や申告がある場合もあるため注意が必要です。

この記事を通じて、定額減税の仕組みへの理解が深まれば嬉しく思います。

参考資料

長井 祐人