夏も終わりを迎え、秋風が心地よい季節となりました。この時期、家計のニュースとして特に注目されるのが、物価高対策の一環として実施された定額減税です。
2024年に実施されたこの制度は、所得税と住民税から最大4万円の減税を行うというものでした。しかし、全ての人が満額を受け取れたわけではなく、減税額が4万円に満たない場合は調整給付金が支給される仕組みです。
さらに2025年に入ってからも、この定額減税に関連した新たな給付金が話題となっています。今回の記事では、2024年度の定額減税の振り返りとともに、2025年度に実施されている新たな給付金について詳しく解説していきます。
1. あなたは満額受けとれた?2024年度の定額減税を振り返る
2024年に行われた定額減税は、物価高騰による家計の負担をやわらげる目的で導入され、所得税と住民税を合わせて最大4万円まで減額できる仕組みでした。
対象は「日本国内に居住している人」や「2024年の合計所得が1805万円以下の人」などで、控除額が税額を上回った場合には、調整給付として給付金が支払われました。
さらに、もともと税金を納めていない非課税世帯などには、1世帯につき7万円の給付金が配布され、住民税均等割のみ課税されている世帯については10万円が支給されました。
2. 2025年度実施されている「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは
2024年に実施された調整給付金に続き、2025年にはなお減税分だけでは足りない人を対象に「定額減税補足給付金(不足額給付)」が支給されています。
この不足額給付には2つの種類があり、ここでは「不足額給付①」「不足額給付②」として整理します。
2.1 「不足額給付①」とは?
「不足額給付①」は、本来受け取れるべき金額と、すでに支払われた調整給付金との間に差が生じた場合に対象となります。
たとえば、以下のようなケースが該当します。
- 税額の更正によって住民税所得割が減額された場合
- 扶養親族が新たに加わった場合
- 所得の減少により、2024年分推計所得税額(2023年所得)が2024年分所得税額(2024年所得)を上回った場合
- 就職などにより2024年の途中で所得が発生した場合
支給額は1万円ごとの切り上げ方式が採用されているため、場合によっては本来の金額よりも多めに受け取れることがあります。
2.2 「不足額給付②」とは?
「不足額給付②」に該当するのは、以下の3つの条件をすべて満たした場合です。
- 令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税
- 「扶養親族」の対象外(税制度上)
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
条件をすべてクリアすれば、一律の給付を受け取れる仕組みとなっており、その上限額は最大4万円です。
3. 【2025年度】定額減税補足給付金(不足額給付)はいつ受け取れる?
給付金が実際に支給される時期は気になるところですが、これは自治体ごとに異なり、多くの自治体では7月から8月にかけての支給を見込んでいます。
たとえば、江戸川区ではすでに「不足額給付①」の対象者には6月20日、「不足額給付②」の対象者には7月4日に通知書や確認書などを発送済みです。
そのほかの自治体でも、夏前から順次通知が発送され始めています。
3.1 通知書をすでに送付している自治体 5つのケース例
- 大阪府吹田市:2025年6月30日
- 東京都練馬区:2025年7月1日、7月2日
- 東京都大田区:2025年7月22日
- 東京都渋谷区:2025年8月1日
- 大阪市:2025年8月12日
ただし、確認書の送付対象となる場合は、通知書よりもおよそ1か月程度遅れて届くケースもあるため、一律に同じ時期とは限りません。
また、申請の有無についても人によって異なるため、必ず自治体からの案内内容を確認することが大切です。
4. まとめ
こういった制度では一部、手続きが必要となるケースもございますので、各自治体の情報をチェックしておくことが大切です。
物価上昇が続いており、私たちの生活が圧迫される中で給付金などの支援制度は少なからず助けとなるはずです。
また、支援制度を受けつつも、自力でのインフレ対策も考えておくことも必要です。
NISAやiDeCoなど簡単に活用できる資産運用制度を大いに活用しつつ、昨今の物価高を乗り切っていきたいですね。



