生活に困窮している場合は、誰もが生活保護を受ける権利があります。生活保護の生活扶助は、2025年10月から特例加算が500円上乗せされ、合計で月額1500円となる予定です。

生活保護の生活扶助において特例加算が上乗せされる理由は、なんでしょうか。また、上乗せされると、生活扶助は実際いくら受け取れるのでしょうか。また、上乗せされると実際いくら受け取れるのでしょうか。この記事では、生活保護の加算額上乗せについて詳しく解説します。

1. 【生活保護】「8種類の扶助」とは?保護を受ける要件もチェック!

生活保護は、生活に困窮する人が健康で文化的な最低限度の生活を営めるよう保障する制度です。保護の認定が降りると、以下の8つの扶助のなかから、個々の状況に応じて必要な支援が提供されます。

1/4

出所:厚生労働省「生活保護制度」をもとに筆者作成

出所:厚生労働省「生活保護制度」をもとに筆者作成

  • 生活扶助:日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
  • 住宅扶助:アパート等の家賃
  • 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費
  • 医療扶助:医療サービスの費用
  • 介護扶助:介護サービスの費用
  • 出産扶助:出産費用
  • 生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用
  • 葬祭扶助:葬祭費用

このうち、多くの人が受給するのが、日常生活に必要な費用である生活扶助です。認定を受ければ、日々の生活をやりくりするための費用として、生活状況が改善し、保護の必要がなくなるまで受給します。

保護を受ける際は、以下の要件を満たす必要があります。要件を満たしてもなお生活が厳しい場合に、初めて生活保護の対象になります。

2/4

出所:厚生労働省「生活保護制度」をもとに筆者作成

出所:厚生労働省「生活保護制度」をもとに筆者作成

  • 資産の活用:預貯金や生活に利用されていない土地・家屋などがあれば売却して生活費に充てること。
  • 能力の活用:働ける場合は、能力に応じて労働すること。
  • あらゆるものの活用:年金や手当など他の制度で給付を受けられる際は、それらを優先して活用すること。
  • 扶養義務者の扶養:親族などから援助を受けられる際は、援助を受けること。それでもなお収入が最低生活費に満たない場合は、保護を適用する。

次章では、生活扶助が500円増額となる理由を解説します。

2. 【生活保護】10月から特例加算「月額500円」上乗せがはじまる!

生活扶助が2025年10月に500円増額となる理由は、物価の上昇に対応するためです。

特例加算については、すでに月額1000円の加算が実施されています。しかし、2025年度・2026年度は、さらに500円を加算し、月額1500円を加算します。生活扶助の増額が決定した際に福岡資麿厚生労働大臣が行った会見では、以下のような発言がありました。

生活扶助基準については、社会経済情勢等を総合的に勘案して見直しを行い、当面2年間、令和7年度から8年度ですが、臨時的・特例的な対応として、特例加算を月額1,500円とするとともに、加算を行ってもなお従前の基準額から減額となる世帯については、従前の基準額を保障することとしました。

以上、生労働省「福岡大臣会見概要(財務大臣折衝後)」より引用

実際、物価の上昇は今なお続いています。2025年7月の消費者物価指数(総合指数)は、2020年を100として111.9です。前年同月比で3.1%、前年比でも0.1%上昇しています。

一方で、名目賃金から物価変動の影響を考慮した「実質賃金」は0.8%減で、賃金上昇に物価が追いついていない状況です。

こうした状況は、所得の少ない世帯の生活をさらに苦しめます。とくに、生活に困窮する生活保護世帯への影響は必至です。生活保護を受けたにもかかわらず生活が破綻しないよう、特例的な措置が実施されることになったのです。

次章では、生活扶助の受給額を実際に計算してみます。

3. 【生活保護】「生活扶助」いくらもらえる?

実際に受けられる生活扶助の金額は、どのように決まるのでしょうか。計算して確かめてみましょう。

生活扶助の計算は、2つの基準額と逓減率に応じて決まります。

  • 基準額(第1類):年齢と級地によって決まる金額
  • 基準額(第2類):世帯人員数と級地によって決まる金額
  • 逓減率:世帯人員数が多いほど一人当たりの金額が減るように調整する割合

では、東京23区(1級地)に在住する50歳と45歳の夫婦世帯を例に、実際に扶助額を計算してみましょう。それぞれの金額は、以下のとおりとなります。

  • 基準額(第1類):東京23区は1級地-1に該当するため、50歳・45歳の基準額(第1類)はともに4万6930円となる。
  • 逓減率:夫婦2人の世帯の場合、0.8700となる。
  • 基準額(第2類):1級地-1に在住する2人世帯の場合、3万8060円となる。

そして、生活扶助基準額は以下の式で計算します。

  • 生活扶助基準=基準額(第1類)×逓減率+基準額(第2類)

よって、世帯の生活扶助基準額は以下のとおりです。

  • (4万6930円+4万6930円)×0.8700+3万8060円=11万9718円

ここに、特例加算が1人あたり月額1500円加わるため、最終的な合計扶助額は12万2718円となります。もし住宅家賃を支払っている場合は、住宅扶助として5万3700円が支給されます。約17万5000円を保護費として受け取れるのです。

この扶助で少しずつ生活を立て直し、再度自立した生活を営めるようにするのが生活保護の意義です。有効活用することで、自立に向けた生活再建につなげることができます。」など、客観的かつ前向きな表現にする方が適切です。

次章では、生活扶助の検証について解説します。

4. 【生活保護】生活扶助の500円上乗せはいつまで続く?

今回の500円増額は、2年間の限定的な措置です。しかし、2年後の状況によっては、再度措置を講じる可能性もあります。

こうした経済情勢を踏まえて、厚生労働省は生活扶助を2025年度・2026年度で見直すとしています。主に見直しを図る内容は、以下のとおりです。

  • 生活扶助基準本体(第1類・第2類)が一般低所得世帯の消費実態に見合った水準か
  • 生活扶助基準本体(第1類・第2類)を世帯や地域ごとに設定するのが妥当か
  • 社会経済情勢をどう反映するか

生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保障するものでなければなりません。一方、社会保障費は増加を続けており、保護条件を緩和すれば、現役世代の社会保険料負担はますます重くなります。

こうした課題をクリアし、誰もが安心して利用できる制度となるよう、今後も検証と改善が続けられる必要があります。

5. 【生活保護】私たちの暮らしを支えるセーフティネット

物価の上昇や「賃金<物価」という状況は、生活保護にも影響をおよぼしています。最低限度の生活を保障する生活保護は、私たちの暮らしを支えるセーフティネットでなければなりません。今後の運用を社会全体で見守る必要があるでしょう。

参考資料

石上 ユウキ