4. 「不足額給付」の給付額はいくら?

不足額給付で支給される額は、不足額給付Ⅰと不足額給付Ⅱで異なります。

4.1 不足額給付Ⅰの給付額

  • 本来の給付すべき額と当初調整給付金との差額

4.2 不足額給付Ⅱの給付額

  • 原則4万円(定額)※令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円

5. 申請の手続き・スケジュール

不足額給付に関するお知らせの郵送などは既に始まっており、給付がスタートしています。

申請が必要な場合、受付期間や締切が決まっているので、届いた方は早めに確認しておきましょう。

給付が決定している方には「給付金のお知らせ」が届きます。この場合は、原則として申請は不要です。

ハガキには振込先や支給額、振込予定日が記載されているので確認しておきましょう。

ただし、給付金の受取口座を変更したい場合は、手続きが必要となります。

一方、給付金の振込先などについて確認が必要な方には「確認書」などが送付されます。

届いたら早めに手続き内容を確認しましょう。

2024年1月2日以降に転入してきた方、扶養人数が変更した方、専従者の方など、前述した条件に合致するにもかかわらず、通知が届かない場合は申請書の提出が必要です。

必要な資料を準備して提出する必要があるので、早めに問い合わせてみましょう。

なお、本給付金は受給の辞退することもできます。この場合も手続きが必要です。

6. まとめ:早めの確認が安心

今回の記事では、今夏より支給予定の「調整給付金(不足額給付)」についてお伝えしました。最新情報については、お住まいの自治体の広報やホームページなどで必ずご確認ください。

不足額給付に関しては、条件が複雑で分かりにくい点が多々あります。自分からの申請が必要となる場合もあるので、自分が該当する可能性がある方、不明点がある方は、問い合わせたりして確認することをおすすめします。

コールセンターを設けている自治体もあるので活用してみるとよいでしょう。

参考資料