夏の暑さが続く中、郵便物で「調整給付金(不足額給付)」のお知らせが届いた方もいるかもしれません。
昨年実施された「定額減税」ですが、定額減税分が控除しきれないと見込まれた方に対し、「当初調整給付金」が支給されました。
さらに差額が発生している方に対しては、追加の給付金支給(不足額給付)が今夏より始まっています。
すでに給付金に関するお知らせなどが郵送されており、申請手続きが必要な場合、9月や10月末日を手続き期限に設定している自治体もあります。
郵便物が届いた方は、締切までの期間が短いので早めに確認しておく必要があるでしょう。
そこで今回の記事では、今夏より支給予定の「調整給付金(不足額給付)」について、給付金支給の対象者となる要件や給付額についてお伝えします。
1. 「不足額給付」とは?
令和6年に実施された「定額減税」では所得税3万円、住民税1万円、合計4万円の減税が実施されました。
給与所得者は、源泉徴収される所得税等から定額減税の控除額が差し引かれ、住民税に関しては、定額減税による控除額を差し引いた税額が、2024年7月から2025年5月にかけ、均等に分割されて天引きされています。
自営業者などの事業所得者は確定申告の際、所得税額から定額減税の控除額が差し引かれ、住民税は2024年6月1期分の納付額から直接控除されています。
一方で、控除し切れなかった分が生じた方については、昨年夏に「当初調整給付金」が支給されています。
その後、令和6年度の所得税・住民税の実績が確定し、本来給付すべき額と当初調整給付金に差額が生じた方に対して、「調整給付金(不足額給付)」が支給されます。
不足額給付については、既にお知らせが各自治体より送付されており、2025年夏から給付が実施されています。
既に「お知らせ」等を受け取った方は、給付内奥や給付額、振込先口座について確認しておきましょう。
2. 「不足額給付Ⅰ」の対象者は?
不足額給付の対象者は、次の2つのケース「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」の要件に該当する方です。まずは不足額給付Ⅰから確認していきましょう。
2.1 不足額給付Ⅰの対象者
不足額給付Ⅰに該当する方は下記のとおりです。
- 令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
たとえば、令和6年度の所得が前年度より減少したことで所得税額が低くなった方、子どもの出生で扶養親族が増えた方、就職などで令和6年度は所得が発生した方などが対象となります。
こうしたケースでは、本来受けるべき減税額に実際の給付額との差が生じ、本来の減税が受けられなかった可能性があります。
3. 「不足額給付Ⅱ」の対象者は?
以下の条件すべてに該当する方は不足額給付Ⅱの対象となります。
3.1 不足額給付Ⅱの対象者
- 令和6年分の所得税、住民税所得割がともに非課税
- 税制度上「扶養親族」から外れている(令和5年及び令和6年)
- 低所得世帯向け給付の対象世帯主や世帯員ではない
たとえば、青色事業専従者、事業専従者の方、住民税課税世帯の世帯員で合計所得金額が48万円超の方などが対象となります。
上記の方は税法上の理由から定額減税の対象外になっています。また、低所得世帯向け給付の対象にもならず、低所得者向けの給付金も受け取っていません。
そのため、これらの方々は今回の不足額給付の対象者となります。
4. 「不足額給付」の給付額はいくら?
不足額給付で支給される額は、不足額給付Ⅰと不足額給付Ⅱで異なります。
4.1 不足額給付Ⅰの給付額
- 本来の給付すべき額と当初調整給付金との差額
4.2 不足額給付Ⅱの給付額
- 原則4万円(定額)※令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円
5. 申請の手続き・スケジュール
不足額給付に関するお知らせの郵送などは既に始まっており、給付がスタートしています。
申請が必要な場合、受付期間や締切が決まっているので、届いた方は早めに確認しておきましょう。
給付が決定している方には「給付金のお知らせ」が届きます。この場合は、原則として申請は不要です。
ハガキには振込先や支給額、振込予定日が記載されているので確認しておきましょう。
ただし、給付金の受取口座を変更したい場合は、手続きが必要となります。
一方、給付金の振込先などについて確認が必要な方には「確認書」などが送付されます。
届いたら早めに手続き内容を確認しましょう。
2024年1月2日以降に転入してきた方、扶養人数が変更した方、専従者の方など、前述した条件に合致するにもかかわらず、通知が届かない場合は申請書の提出が必要です。
必要な資料を準備して提出する必要があるので、早めに問い合わせてみましょう。
なお、本給付金は受給の辞退することもできます。この場合も手続きが必要です。
6. まとめ:早めの確認が安心
今回の記事では、今夏より支給予定の「調整給付金(不足額給付)」についてお伝えしました。最新情報については、お住まいの自治体の広報やホームページなどで必ずご確認ください。
不足額給付に関しては、条件が複雑で分かりにくい点が多々あります。自分からの申請が必要となる場合もあるので、自分が該当する可能性がある方、不明点がある方は、問い合わせたりして確認することをおすすめします。
コールセンターを設けている自治体もあるので活用してみるとよいでしょう。