物価上昇や社会保険料・税金の負担増が続くなか、公的年金だけで生活設計を立てることに不安を覚える方は少なくありません。
とりわけ厚生年金は、現役時代の収入や加入期間の違いによって受給額に大きな差が出るため、同じ世代であっても暮らしぶりには大きな開きが生じています。
こうした中、年金やその他の所得が一定基準額以下となる方を支援する目的で設けられているのが「年金生活者支援給付金」です。
本記事では、公的年金の平均月額や個人差に触れながら、年金生活者支援給付金の支給要件や給付額、請求方法について詳しく解説します。
1. 「年金生活者支援給付金」上乗せ支給されるのはどんな人?
「年金生活者支援給付金制度」は、公的年金等の収入が一定基準を下回る方を対象に、年金に加えて支給される給付金制度です。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
【支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。