4. 申請しないと支給されない!「年金生活者支援給付金の手続き方法」
年金生活者支援給付金を受給するためには、必ず申請手続きが必要です。
対象者には、通知を兼ねた請求書が送付されます。
本章では、請求書を受け取った後の流れとして、「これから老齢年金の受給を始める人」と「すでに年金を受給している人」の2つの場合に分けて解説します。
4.1 これから老齢年金の受給をスタートする人の申請方法
これから年金を受け取り始める人が年金生活者支援給付金の対象となった場合、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されて送付されます。
必要事項を記入したうえで、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出しましょう。
支給要件に該当するかどうか判定できない場合には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」に加えて、所得情報を確認するための所得状況届が同封されて送付されます。
4.2 すでに年金を受給している人の申請方法
すでに年金を受給している人が新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
届いた請求書の指定欄に必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
年金を繰上げ受給している人には、通常とは異なる様式の書類が送付されます。
ただし、いずれのケースでも申請は初回のみで、翌年度以降は基本的に手続きは不要です。
年金生活者支援給付金の継続支給は前年の所得をもとに判定され、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
なお、支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られ、支給が停止されます。
5. まとめにかえて
今回は「年金生活者支援給付金」の概要と、その受給方法や金額について確認してきました。
昨今話題となっている物価上昇が今後も続くといわれている中で、このような制度があれば年金生活の負担を軽減することが期待できるでしょう。
ただし、たとえ支給要件を満たしている場合でも、申請しないともらえません。
そのため、ご自身やご家族が「年金生活者支援給付金制度」の支給対象になっていないか、ぜひ一度確認してみてください。