3.2 「障害年金生活者支援給付金」支給要件
下記要件をすべて満たす人
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
3.3 「遺族年金生活者支援給付金」支給要件
下記要件をすべて満たす人
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
このように、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、本人の所得のみで判定されるのに対し、老齢年金生活者支援給付金は、年齢と世帯全員の課税状況も判定基準に含まれています。
なお、障害年金や遺族年金自体は非課税のため、所得には含まれません。