5. 9月「年金生活者支援給付金の新対象者」へ緑の封筒が届く。手続き方法は?

公的年金本体と同じく、年金生活者支援給付金の受給には「請求手続き」が必要です。

支給要件を満たす人には、日本年金機構から請求書が届きます。

主な申請方法は、年金の受給状況によって以下の2つのパターンに分けられます。

5.1 パターン1:これから年金を受け取り始める人

年金を「これから」受け取り始める人が支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。

必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。

5.2 パターン2:既に年金受給中の人

既に年金を受給している方が新たに支給対象となる場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られます。

請求書の指定された部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送すれば手続きは完了です。

年金生活者支援給付金は、住民税非課税世帯への臨時給付金とは異なり、要件を満たす限り継続して受け取れる恒久的な制度です。

一度申請すれば2年目以降の手続きは基本的に不要となります。

ただし、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

6. 自分の給付額は「振込通知書」で給付額の確認を

今回ご紹介しましたように、「老齢年金生活者支援給付金」は個人により給付額が異なります。

物価高で家計の厳しさが増すこんにち。請求書が届いたら、速やかに手続きをおこないましょう。

なお、申請手続きを行ったあとには審査結果の通知が到着し、 支給決定の場合は支払われる月の上旬に「振込通知書」がとどきますので、そちらでご自身の金額を確認しましょう。

ほかにも自身が対象となる給付金がある場合もありますので、自治体の制度やニュースなどで確認する習慣をつけておくとよいでしょう。

参考資料

マネー編集部社会保障班