9月1日より順次、年金受給中で新たに「年金生活者支援給付金」の対象となる人へ、日本年金機構から緑色の封筒が送付されています。

ここには、年金生活者支援給付金に関する案内と請求書が同封されています。記載された期日までに請求書を日本年金機構へ提出すると、請求した翌月分からこの給付金が支給されます。

なお、年金生活者支援給付金の振込は「毎月」ではなく「2カ月に1回」です。公的年金と同じ日に同じ口座へ、前々月分と前月分の2カ月分がまとめて振り込まれます。

では、年金生活者支援給付金は月額でいくら受けとれるのでしょうか。またどういう要件を満たせば、この給付金の対象となるのか。この記事で解説していきます。

1. 年金生活者支援給付金とは?《老齢年金・障害年金・遺族年金》の3種類

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給中で、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。

基礎年金の種類によって「老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」の3種類に分けられます。

1.1 年金生活者支援給付金の支給要件

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が479万4000円以下の人です。

給付金の判定に用いる所得は、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、扶養親族などの数に応じて、所得の基準額は上がります。

「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件がいくつか加わります。

「老齢年金生活者支援給付金」支給対象

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。

老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

補足的老齢年金生活者支援給付金

昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。