2.1 高額療養費制度のしくみ

高額療養費制度は、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた分が健康保険から払い戻される制度です。これにより、高額な医療費を支払うことになっても、家計への負担が軽減されます。

《70歳以上》自己負担の上限額

出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

70歳以上の方も、この高額療養費制度の対象です。所得や年齢、入院・外来の別によって自己負担の上限額が決められており、例えば「一般」所得の方は、外来の負担上限が月1万8000円、入院と合わせると5万7600円となります。「限度額適用認定証」を事前に取得して窓口に提示すれば、はじめから自己負担限度額までの支払いで済みます。提示しない場合は、一度は医療機関や薬局で全額を支払う必要があるため、後から払い戻しを受ける形になります。

外来のみの場合は配慮措置の方が優先されていたため、この配慮措置が終わることで、今後は支払額が増える月が出てくる可能性があります。